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事務所ブログ

TOPIC ートピックー

TOPIC-トピックー


●4月10日

 ①3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

●4月15日まで

 ②給与支払報告書に係る給与所得移動届出

  4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要提出

●4月30日

 ③公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

 ④2月決算法人の確定申告(法人税・消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税)

 ⑤2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間薬短縮に係る確定申告(消費税)

 ⑥法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)

 ⑦8月決算法人の中間申告

 ⑧消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告

 ⑨消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告

 (12月決算法人は2か月分)

●4月中において市町村の条例で定める日

 ⑩軽自動車(種別割)の納付

  賦課期日…4月1日

 ⑪固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

●4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

 ⑫固定資産課税台帳の縦覧期間

●市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等

 ⑬固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出

感動の一言につきました🌸 2024-04-11

皆さんこんにちは!

今年28歳になりました監査部第1課の山上です。

ブログのネタ探しに花見に行ってきました🙇‍♂️


3年ぶりに花見に行ったのですが、感動の一言につきました🌸

舞鶴公園に行ってきましたが、福岡城と桜がライトアップされ幻想的な雰囲気を感じることができました🫡


徐々に暖かくなってきましたが、皆様お身体には気をつけてお過ごしください🙇‍♂️

粉飾❓❓❓と・・・🥲😢 2024-03-26

しばらくの間、ブログをサボってしまい申し訳ございません🙇 

昨年から魚に愛想を尽かされております。


今回は、弟子のいや新師匠の辻野親方と昨年から入門した新弟子の向田さんと3人で

関あじ・イシダイ釣り🎣の予定が雨と波風が強くポイント変更で五目釣りに🎣

新弟子の向田さんは頑張ってブリと真鯛を・・・

って辻野親方のクーラーに戻すなぁ〜(笑)


いかにも自分が釣ったかのように辻野親方が釣った魚を両手に掲げるなんて・・・

まさに写真の粉飾・・・


それと話は変わりますがこの新弟子の向田さんはしばらくの間東京の監査法人で公認会計士の修行に旅立ちます🥹🥹

また仕事と魚釣りが出来ることを信じて待ってるよ✨


今回の釣りはあいにくのコンディションにでしたが、楽しい釣別会になりました😊

最後に向田弟子のクーラーも1枚😆

※海のレジャーは必ずライフジャケットを着用してくださいねー♪


配偶者控除の可否 2024-03-25

今回のブログは少しセンシティブな内容になりますが、

最近、trance genderや同性婚が自治問題として取り上げられることがあります。

またギリシャで同性婚が認められたニュースは記憶に新しいのではないでしょうか?


そこで、とある大学院の入試問題で「同性パートナーと配偶者控除」について出題がありました。

実務に携わる私から見れば、ものすごく抵抗を感じる内容でしたが、アカデミックな世界では、無視出来ない問題として位置付けられているように感じます。


さて、現行の配偶者控除においては所得税法83条に規定されており、この配偶者の定義は所得税法基本通達2-46に民法の考え方を踏襲しているようになってます。

ここで問題なのは、配偶者の定義が通達だけで所得税法自体にないという事と考えられます。


あくまでも通達は法律ではないので、同性パートナーに配偶者控除の適用ができると主張することは可能と思いますが、、、

しかし、配偶者とは異性であり、かつ婚姻届の提出により成り立つものであるため、やはり適用することは難しいのではないでしょうか。


もし、民法の改正により配偶者の定義が改められるようであれば、所得税の配偶者控除も改正の必要性が生じることになるでしょうし、とりわけ画一的な配偶者控除というよりは、別の所得控除を創設するなどの検討が望ましいように思います。

うーむ。なかなか答えが見つけられない問題ですね。





ただ、このブログを書いた本人は異性大好きなんです・・・^_^


確定申告終了 2024-03-18

皆さま、こんにちは。所長の藤野です。

3月15日は毎年、確定申告の期限日になります。


今年も期限日直前まで数件を残すギリギリの戦いとなりましたが、幸い全案件を無事完了することができました。

担当者、アシスタント、総務の皆様、そしてご協力いただいた関与先の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。


今年は、申告案件が前年よりも約30件増加し、また途中で新型コロナウイルス感染により離脱された方もいる中、一時はどうなることかと心配しました。

しかし、例年にも増して順調に業務を進めることができ、予定通りに全ての案件を完了させることができました。

スタッフ一人一人の頑張りによることは言うまでもありませんが、関与先の皆様からの早期資料提出のご協力及び所内の進捗管理、連携強化が大きな要因であったと考えています。


最終日の夜は毎年恒例の打ち上げをしました。

今年は事務所の近くの肉料理屋さんで実施をしました。確定申告の奨励策や、資格取得者の表彰、退職する方への御礼などの企画も行い、大いに盛り上がりました。

皆さん、確定申告の疲れも忘れて、最後までお肉とお酒に夢中でしたね。


皆さん最後まで本当にお疲れさまでした。

ペット同伴OKのお店紹介 2024-02-18

我が家の愛犬とおでかけして来ました。近隣のペットOKのおすすめスポットの紹介です。

今回は岡垣町を散策です。

いつものピザを注文して食べました。

ぶどうパンもとても美味しく、今回も持ち帰

りをしました。


休日は、結婚式などが行われています。


岡垣町で”ぶどう”と言えばのお店です。

本日は運転をしなくていいので、クラフト

ビールを頂きました。写真は最初に頂いた飲み比べセットです。

ニワカラガー、バックサイドエアー

ペールエール、ヒノイリ

気温と景色が良く、おかわりしました。


青い建物が目印のお店です。

確定申告時期でありますが、今年の誕生日は日曜日ということもあってゆっくりさせていただきました。まだまだ忙しい日々が続きますが・・・


その他ペット同伴OKの居酒屋や宿泊施設の紹介もしたいのですが、写真を撮っていませんでした。 また次の機会に。

賃貸駐車場(不動産賃貸収入)を行う夫婦の確定申告について 2024-02-12

気づけば2月中旬、あっという間に確定申告時期になりましたね。

不動産賃貸収入に係る申告で、よく見かける間違いについて紹介したいと思います。


◆前提

 ①貸駐車場を夫婦共同で営んでいる。

 ②貸駐車場の土地の持分は夫と妻でそれぞれ1/2ずつである。

 ③貸駐車場の管理運営は夫が行っている。

この前提で、確定申告は収入及び経費を全て夫のものとして申告をしています。

この場合、管理運営しているのが夫(収益を得ている人)なので、夫だけの確定申告で問題ないと思われますが、、、

資産による所得については資産の真実の権利者に帰属するという考え方があり、不動産の名義人である妻にも所得が生じると考えられます。

したがって、貸駐車場の所得は夫と妻で1/2ずつであると判断され、夫のみでなく妻も確定申告することとなりますのでご注意下さい。



確定申告は2ヶ所給与から不動産賃貸収入、事業所得の申告など様々なケースが存在します。

お悩みの方は事務所までお気軽にご相談ください。


新年の挨拶 2024-01-05

 令和6年の年頭に際し、新年のご挨拶を申し上げます。

 まず初めに、元旦に能登地方を震源とする大地震に見舞われた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。被災された方々の一日も早い復興を心よりお祈りしています。


 昨年は、新型コロナウイルスの行動規制が撤廃される中、インバウンド需要の回復や円安傾向が続き、サービス業や輸出製造業を中心に企業の経済が回復の兆しを見せた一年でした。

 しかし、依然として多くの企業がコロナ禍による不況の影響から完全な回復には至っていません。昨年10月から施行されたインボイス制度や、今年1月の電子帳簿保存法の改正により、事業者様からの事務負担増加の声も聞かれます。

 これらの変化に対応し、企業はデジタル化の取り組みや時代のニーズに合わせた思考が求められているように感じます。


 当事務所では、最新の会計ソフトを活用し、会計税務のサポートはもちろん、事業承継や贈与相続など、幅広い分野で企業様を支援することを目指しています。

 安定した黒字化を目標に、関与先様や企業様のために誠心誠意のサポートを行う所存です。


 2024年が皆様にとって素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。


税理士法人松本会計

所長 藤野剛士


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