●1月10日
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
●1月31日
①支払調書の提出、②源泉徴収票の交付、③固定資産税の償却資産に関する申告
④11月決算法人の確定申告
⑤2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⑥法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⑦5月決算法人の中間申告
⑧消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
⑨消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)
⑩給与支払報告書の提出
⑪個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
関与先の皆様方におかれましては、昨年は一方ならぬご厚情を賜り誠にありがとうございました。
今年はいよいよ当事務所創業50周年の節目を迎えます。
50年間で積み上げてきた知識実績をベースに、著しい時代の変化に対応しながら、これまで以上に関与先企業の発展に寄与すべく職員一同邁進していく所存です。
本年も一年どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士法人松本会計
所長 藤野剛士