相続で後悔しないために


10月以内に遺産分割や相続税申告をしないとどうなるか


相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、配偶者の相続税額の軽減や居住用宅地の特例は、遺産分割協議を整えた上で相続税申告をして、はじめて受けられる特例です。もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告書の提出が出来ないと、これらの特例を受けられなくなります。



相続申告や、相続手続きに関するご相談


相続が起きてしまった方は、限られた期間の中で「遺産の評価や目録の作成」 「遺産分けの話し合い」「相続税申告・納税」を行う必要があります。


相続で後悔しないためには


    ・節税したい


    ・金融資産より不動産の方が多い


    ・遺産分けのコツが分からない


    ・土地活用の借金が残っている


    ・株や投資信託など時価変動が激しい資産がある


    ・配偶者名義の財産が多い


    ・タンス預金や金がある


遺産分割の話し合いや相続税の申告は、早めにスタートしないと間に合いません。




納税資金確保と保険活用法


保険契約で“死亡保険金受取人”に指定されて受取った保険金は遺産分割の対象外    なので保険金受取人は、


      ① 不動産や自社株など換金が難しく資金不足となる相続人


      ②不動産や自社株などに対する相続税負担が大きい方


 注 意 点


     保険金受取人は1契約・1人とし、もし複数の人を保険金受取人にしている場合は、受取人全員の署名が必要で、受取代表者経由でしか受取れないことが多く不都合になりがちです。


     受取人を「配偶者」にするのは死亡保険金については、法定相続人は一定額の非課税(500万円×法定相続人の数)が適用できます。


それを一定額(法定相続又は16,000万円)まで相続税が軽減される配偶者で使うのは?といえます。 


 


 相続の税務調査ポイント


   ・ 亡くなった方の過去の年収と比較して、遺産が少ないのでは?


   ・ 配偶者は専業主婦なのに何故こんなに財産があるの?


   ・ 子や孫名義の預金や財産が、年収や年齢と比較して多いのでは?


   ・ 亡くなった方の預金・出金履歴や子・孫 名義預金の筆跡を取寄せ


   ・ 子供は遠くに在住、なぜ実家に近い銀行に定期預金があるのかな?


 


(1)税務署が職権で確認できる書類


① 亡くなった方や親族名義の預金(直近5~10年間の取引履歴と口座開設時の筆跡等)


② 亡くなった方と同じ銀行・証券会社の支店で残高や取引履歴


③ 亡くなった方や相続人・孫名義での、保険・年金保険、かんぽやJA共済の契約


 


(2)税務署が相続申告漏れを疑うポイント


① 亡くなった方の生前の財産を、子・孫名義にして申告を免れようとしているのでは


② 配偶者名義の財産や『へそくり』も、遺産では


③ 子や孫に贈与しているつもりの財産、実際は名義を変更しているだけでは


④ 配偶者や子・孫名義の株や投信も、実際の支配者やお金の出拠は、亡くなった方では


⑤ 配偶者・子・孫名義の保険契約も、保険料を払ったのは亡くなった方では


⑥ 同族会社に貸している土地の借地権を控除し過ぎでは 





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