生活に直結する手続きについて


死亡保険金や遺言記載の財産以外は、被相続人の死亡の瞬間から相続人全員の共有となり、下記のような問題が生じてしまいます。


1.電気・ガス・水道・電話・NHK・固定資産税の引落し停止の連絡(当面は現金払に変更)


2.加入電話や携帯電話の名義変更


3.ケーブルテレビやインターネットの加入者変更


4.クレジットカード、キャッシュカードの解約・停止


5.貸金庫の開庫・解約


契約が被相続人名義であれば、2人目の解錠者を届け出ていても銀行所定の書類に全相続人の実印が揃うまでは開けられなくなります。


6.死亡保険金・入院保険金・個人年金残金などの請求


7.預貯金の名義変更・解約・


  各行ごと所定の書類を提出しない限り入出金や解約はできなくなります。もちろん、公共料金や税金、クレジット等の自動引落しも不能となります。


※遺産分割協議書の場合


  . 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本


 ⅱ. 全相続人の戸籍謄本


 ⅲ. 全相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)


 ⅳ. 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・鍵(貸金庫等)


※遺言書の場合


 ⅰ. 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本


 ⅱ. 全相続人の戸籍謄本


 ⅲ. 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・鍵(貸金庫等)


 ⅳ. 公正証書遺言の謄本、自筆遺言書原本・家庭裁判所の検認済証明書


 ⅴ. 遺言執行者または受遺者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)


8.投資信託・株・公社債などの名義変更


9.借入の返済遅滞防止手続き


相続人間において債務の分担を明確にする為、債務承継者を遺産分割協議書に記載   します。但し、債務者変更手続きには金融機関側の承認を得る手続きが必要です。遺産分割協議によって特定の相続人が債務を引き受けたとしても、その人が返済を滞らせた場合、他の共同相続人も法定相続分の割合で債務を返済しなければなりません。


根抵当権を継続する為には次の手続を相続開始後6月以内に行う必要があります。


・担保不動産の相続と名義変更登記


・被担保債務の承継・債務者の変更登記


・合意の登記


   ※ 遺産分割協議が間に合わない場合は、いったん相続人全員の共有で登記し、


     後日、分割協議が整ったとき変更登記する。


10.借家人などへ「賃料振込口座の変更通知」


銀行口座が止められ、賃借人からの賃料振込は原則的に入らなくなります。たとえ入金できても出金できないので各種支払いに問題が生じます。賃借人への速やかな「振込口座の変更通知」を。


 


11.自動車の名義変更…普通車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会へ


名義変更は相続開始後15日以内とされていますが、必要書類が揃ったら速やかに行います。故人名義のまま遺族が使用して事故を起こした場合は相続人全員が自動車の保有者として責任を問われることも。


. 移転登録申請書


 ⅱ. 被相続人の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)


 ⅲ. 全相続人の戸籍謄本


 ⅳ. 全相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)


 ⅴ. 車検証


 ⅵ. 自賠責保険証


 ⅶ. 車庫証明書


12.ゴルフ会員権等の名義変更


13.保険契約者の変更  保険契約の名義変更・・・・・契約している保険会社へ


保険契約者、保険料負担者が被相続人で被保険者が被相続人以外の場合は保険契約者を


変更しておく必要があります。


 ⅰ. 名義変更請求書


. 保険証券


 ⅲ. 契約者の死亡事実と相続人代表者と契約者の続柄記載の戸籍謄本


 ⅳ. 相続人代表者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内)


 


年金・健康保険等の公的手続き


1.健康保険などの死亡届及び国民健康保険加入届


2.年金受給者死亡届及び遺族年金の受給手続


遺族年金等の受給及未支給年金請求、受給者死亡届・・・・・・最寄りの年金事務所


 被相続人が年金を受けていた場合、死亡届・未支給年金の請求と併せて被相続人によって「生計を維持されていた遺族」は一定条件を満たしていれば遺族年金が受けられます。


 ⅰ. 年金手帳や年金証書


 ⅱ. 戸籍謄本


 ⅲ. 死亡診断書(写)


 ⅳ. 住民票(世帯全員が載ったもの)


 ⅴ. 所得証明書


 ⅵ. 請求者名義の振込先


 ⅶ. 認印


3.未支給年金の受給手続


4.高額療養費の受給手続額 医療費の還付・・・・最寄りの協会けんぽ事務所又は市役所


 自己負担分が一定額を超えると支給されます。


  . 保険証


 ⅱ. 戸籍謄本・除籍謄本


 ⅲ. 病院の領収書


 ⅳ. 請求者名義の振込先


 ⅴ. 役所・保険組合からのお知らせハガキ


 ⅵ. 認印


5.埋葬料や葬祭費の受給手続 


埋葬料又は葬祭費の請求と健康保険の死亡届・・・最寄りの協会けんぽ事務所又は市役所被相続人が健康保険に加入していて被相続人の収入で生計をたてていた人は、埋葬料(国民健康保険)または葬祭費(健康保険)を受け取ることができます。


  . 保険証


 ⅱ. 死亡診断書(又は、火葬・埋葬許可書)


 ⅲ. 葬儀費用の領収書


 ⅳ. 支給申請書


 


税の手続き


 1.準確定申告(所得税・消費税)及び廃業届など


 2.相続税の申告



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